治療を進めていくにあたって、まだ症状が改善されていないにもかかわらず、保険会社さんよ り種々の理由をつけ治療の中断を促されるケースがあります。
安易に中断(示談)の受け入れに応じてしまうとその後の治療費に関しては全額ご自身のご負担となりますのでご注意ください。
本来であれば,被害者は 可能な限り納得いく治療を受け,裁判基準による示談金を受ける権利があるのですが、被害者の方がこれを知らず保険会社のいいなりになっている場合があります。
納得のいく治療が受けられない場合や、示談交渉などの際は、法律の専門家である弁 護士の先生に介入していただき、治療に専念できる環境を作っていく事も場合によっては必要なことです。
当品川接骨院グループのグループ院では提携している交通事故に詳しい弁護士の先生 がおります。
当グループ院を 通じての相談に関しては無料で行えますので、安心してご来院下さいませ。

提携 弁護士事務所
   悠綜合法律事務所