各補償の金額に関しては、種々の要因により異なります。保険会社さんにご確認ください。
整骨院での治療は他医療機関と同様の補償が受けられます。

【交通事故の補償について】
先ず交通事故の保険の仕組みについてご説明します。
保険には「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。

●自賠責保険とは

自動車損害賠償責任保険の略称で、”交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるように”と国が始めた保険です。
一般には”強制保険”と呼ばれており、公道を走る全ての車やバイクに義務付けられている保険です。

この自賠責保険の賠償金の最高限度額は、事故1名につき死亡3,000万円、重度の後遺障害4,000万円傷害120万円となっています。

この傷害120万円を超した部分を任意保険がカバーすることになります。

【傷害120万円に含まれる内容】
・治療費・・・・・診断書発行料なども含む
・通院費・・・・・通院にかかる交通費(公共の機関、タクシーなど)、駐車料金など
・休業補償・・・
◆給与所得者の場合
給与額(諸手当を含む)より日給を出しX認定休業日数が支給。前年度の源泉徴収票を添付した休業損害証明書が必要となります。

◆事業所得者の場合
前年度の確定申告書をもとに日給が算出されX認定休業日数が支給。

◆主婦の場合
家事が出来ないなどの場合、収入の減少があったものとみなされ定額の5,700円X認定休業日数が支給。

◆パートアルバイトの場合
概ね事故前3カ月の平均給与及び勤務日数をもとに日給が算出されX認定休業日数が支給。

・慰謝料・・・・「実治療日数」×2倍 と「治療延べ日数」とで少ない方X1日4,200円が支給。

●任意保険とは
自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償する保険です。「自賠責保険に加入していれば、とりあえず車の修理は何とかなる」という勘違いをされている方が意外に多いようですが、自賠責保険に関してはあくまで「対人保険」であり、保険の支払いができるのは他人に対する損害だけに限られます。

したがって自賠責保険はあくまで「人に対する必要最小限の保険」と理解しておくといいでしょう。