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よくある質問
質問一覧
回答一覧
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- Q1. 何か慰謝料のような補償はあるのですか?
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A1. 交通事故では被害者の精神的苦痛を賠償する慰謝料があります。
通常通院1日あたり4200円支給されます。(治療期間と実通院日数X2を比較しどちらか少ない日数)
但し、治療費+通院交通費+休業補償+慰謝料が自賠責保険の最大120万円を越すと1日あたり4200円の限りではありません。
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- Q2. 症状が強く、歩行が困難な為タクシーを使って通院したいのですが何か補償はありますか?
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A2. 通院費が支給されます。
タクシーの領収書を保管しておいて下さい。
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- Q3. 症状が強く仕事(家事を含む)ができる状態ではないので、会社を休まなくてはならないのですが何か補償はありますか?
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A3. 休業補償があります。
給与所得者でも事業所得者(経営者)でも主婦でもそれぞれ補償が受けられます。
金額の詳細は個々で異なるので保険会社にご確認下さい。
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- Q4. 早く良くなりたいので、鍼治療なども併用して受けることは可能ですか?
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A4. 可能です。
早く回復することを目的として併用する場合は、その旨保険会社担当者に確認し了解が得られれば出来ます。
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- Q5. 交通事故に遭いまだ警察には届けていないのですが、治療することは可能ですか?
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A5. もしまだ警察に届けられていない場合は、警察にその経緯を説明し人身事故として届け出る必要があります。
その際には病院で発行される診断書又は整骨院で発行される診断証明書が必要となります。
※但し事故発生から2週間以上経ちますと、事故との因果関係が証明出来ず受け入れてもらえませんのでご注意ください。
それと同時に相手や相手の保険会社への連絡も必要です。
整骨院では人身事故として認められた場合、自賠責保険にて治療が出来ます。
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- Q6. 交通事故に遭い現在整形外科に通院しているのですが、整骨院での治療に変更することは可能ですか?
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A6. 可能です。
どこで治療をするかは、本人の自由です。
実際に当院にいらしている方は病院での治療から変更された方が多数いらしております。
稀に保険会社の担当者の認識不足から「接骨院・整骨院での治療はダメです!」などとおっしゃる方がいるようですが、明らかに誤りです。
接骨院・整骨院は国から認可された交通事故(自賠責保険)を取り扱える医療機関です。
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- Q7. 交通事故に遭い治療しに行きたいのですが、どのうようにすればいいですか?
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A7. 既に警察に届けられている事故ですか?
もし届けていらしており既にどこかの医療機関にて診断を受けている場合は、その際発行された診断書をお持ちになり、ご来院下さい。
事前に当院にて治療されたい旨の連絡を相手の保険会社担当者及び当院にご予約のうえいらしていただけるとよりスムーズに対応させていただくことが出来ます。
もしまだ警察に届けられていない場合は、警察にその経緯を説明し人身事故として届け出る必要があります。
その際には病院で発行される診断書又は整骨院で発行される診断証明書が必要となります。
※但し事故発生から2週間以上経ちますと、事故との因果関係が証明出来ず受け入れてもらえません。
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